法律相談事例
交通事故に関する相談
【弁護士費用特約付保険】
- 自動車を運転していたところ、追突されて怪我をしました。加害者側の保険会社から連絡がきて交渉が始まりましたが、仕事や通院をしながら対応するのはかなり負担になっています。何かよい方法はないでしょうか。
- 自動車保険に弁護士費用の特約が付いていれば、弁護士費用特約を使うということが考えられます。弁護士費用特約を使うことにより、加害者側の保険会社からの連絡は弁護士が対応しますので、自分で対応しなくてもよくなります。保険会社から弁護士に対して、相談料のほか、交渉や裁判を依頼したときの着手金・報酬金・実費が支払われます。
弁護士費用特約を使うと等級が下がって保険料が高くなるかもしれないという心配があると思いますが、等級も保険料もそのままという場合が多いようです。
【健康保険の利用】
- 交通事故で怪我をさせられて入院中ですが、加害者側の保険会社から私の健康保険を使って治療してほしいと言われています。私の健康保険を使ってもよいのでしょうか。
- 加害者側の保険会社が健康保険を使って治療してほしいと言うのは、健康保険を使わない場合(自由診療)の治療費が、健康保険を使った場合と比べて高額になるからです。
健康保険を使っても被害者に不利となるわけではなく、事故について被害者にも落ち度がある場合は、自由診療で治療費が高いと被害者側の過失を考慮して差し引かれる金額も大きくなりますので、むしろ健康保険を使った方が有利となります。
【保険会社との示談用】
- 自動車を運転していたところ、追突されて怪我をしました。治療のために通院していますが、さいわい後遺症の心配はなく、加害者側の保険会社が治療費を支払っています。
先日、保険会社から示談をしたいと損害計算書が送られてきました。どのように対応したらよいですか。 - 後遺症がない場合は、治療費、休業損害、入通院慰謝料が問題となり、被害者側に落ち度があれば、その割合(過失割合)が考慮されて減額となり、すでに保険会社から支払われた金額があれば、過失割合に相当する額を差し引いて調整することになります(過失相殺)。
入通院慰謝料は、①自賠責保険の基準、②任意保険の基準、③裁判基準があり、③が一番高額ですが、示談交渉の段階で保険会社が示すのは一般的には①か②であり、弁護士が対応することにより③の可能性が出てきます。
【自賠責保険に対する被害者からの請求用】
- 被害者から自賠責保険に対して直接請求することはできますか。
- 被害者から自賠責保険に対して直接請求することはできます(被害者請求)が、被害者が請求に必要な書類を全て準備しなければなりません。加害者が任意保険に加入していれば、任意保険の担当者が自賠責保険も含めて示談交渉をすることが多く、必要な書類も保険会社がそろえてくれるので、被害者が被害者請求をすることはあまりありません。
しかし、加害者が過失を認めないため早期に支払いを受けられない場合や、被害者に重大な過失がある場合は、被害者請求を検討することになりますし、加害者が任意保険に加入しておらず、加害者が自発的に支払いをしてくれない場合は、被害者は被害者請求をするしかありません。
自賠責保険で支払われる保険金額は、傷害は120万円まで、死亡は3000万円と制限されています(物損は対象外です)ので、損害額との差額が生じる場合は、加害者または加害者の任意保険に別途請求することになります。
【後遺症の等級認定】
- 交通事故により後遺症が残りました。慰謝料や逸失利益を請求する予定ですが、後遺症の等級はどのように判断されるのでしょうか。
- 交渉の段階では、損害保険料算出機構が等級認定を行います。損害保険料算出機構は、損害保険会社からの依頼に基づき、第三者機関として自賠責保険の損害調査を行う機関です。
被害者は主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、加害者の任意保険会社と交渉中であれば任意保険会社を通じて損害保険料算出機構に診断書を提出し、自賠責保険に直接請求をしていれば自賠責保険会社を通じて診断書を提出します。損害保険料算出機構が非該当とした場合や認定した等級に不服がある場合は、保険会社を通じて異議申立をすることができます。
裁判の段階では、裁判所が独自に後遺障害を認定することになり、損害保険料算出機構が行った後遺障害認定の判断には拘束されないという建前になっています。
【過失相殺】
- 交通事故の加害者となってしまいました。被害者から損害賠償を請求されていますが、被害者にも落ち度があると思っています。こちらかはどのような主張をしたらよいでしょうか
- 交通事故について被害者にも落ち度がある場合は、加害者に対する損害賠償請求額から被害者の過失割合に相当する額を差し引いて調整することになります(過失相殺)。
過失割合については、過去の裁判例等を踏まえて、事故車両の種類(四輪車、二輪車、自転車)、信号や横断歩道の有無、双方の走行方向などの場合分けにより類型的な過失割合が確立されています。
【損害賠償請求権の時効】
- 交通事故で全治10日程度の怪我と診断されて治療中に加害者と示談をしましたが、事故後1ヶ月以上経ってから思いのほか重症であることがわかって手術をすることとなり、手術後も後遺症が残ってしまいました。示談をしてしまっているので、加害者には何も請求できないのでしょうか。
- 示談の際には、賠償金額だけでなく、示談で決めたもののほかには一切の債権債務がないことも確認しますので、原則として被害者は加害者に対して示談書に記載された金額以外は請求できなくなります。
しかし、示談交渉時には全く予想できなかった後遺症が示談後に発生した場合は、加害者に対して別途請求できる可能性があります。
この点に関しては最高裁判決があり(最判昭和43年3月15日)、示談のときに全損害を正確に把握しがたい状況であったのか、示談のときに全く予想できなかった手術や後遺症なのかがポイントとなります。
【子どもが起こした自転車事故と親の責任】
- 私の中学1年生の子どもが歩道を自転車で走っていたところ、歩道を歩いていたお年寄りと衝突して怪我をさせてしまいました。親である私に責任があるのでしょうか。
- 未成年者が起こした交通事故については、未成年者が自分の行為により法的な責任が発生するかどうかを判断する能力(責任能力)があるか否かによって親の責任の理由が変わります。
責任能力の有無は12歳程度が目安とされています。
未成年者に責任能力がない場合は、未成年者自身は損害賠償責任を負いませんが、監督義務者である親が監督義務を果たしたことを証明できなければ責任を免れません。
未成年者に責任能力がある場合は、未成年者自身が損害賠償責任を負うとともに、被害者側が親が監督義務を怠ったことを証明できれば親も責任を負います。
本件では、中学1年生の子どもなら12~13歳なので責任能力があると思われますので、子ども本人が損害賠償責任を負いますし、親が監督義務を怠っていれば親も責任を負います。歩道は歩行者に優先権があり、自転車の歩道走行は例外的であること、歩行者を認識したらいつでも停止できるような速度で走行すべきであったこと等を考えると、親が監督義務を怠ったとして責任を負う可能性が高いと思われます。
未成年者の自転車事故で数千万円の損害賠償額を認める判決もありますので、自転車ならたいしたことはないと軽く考えることは禁物です。
【自動車を貸した知人が起こした事故の責任】
- 自分名義の自動車を知人に貸したのですが、その知人が不注意で自動車事故を起こしてしまいました。自動車を貸しただけの私に責任はあるのでしょうか。
- 自動車損害賠償保障法3条では、「自己のために自動車の運行の用に供する者」(運行供用者)は、
①自己及び運転者が自動車の運行に関して注意を怠らなかったこと
②被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと
③自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと
の3点を証明できなければ、賠償責任を免れることはできません。
そして、運行供用者とは、自動車の運行を支配し(運行支配)、その運行から利益(運行利益)を得ている者をいいますが、裁判例では運行支配の要件を重視し、自動車の運行による危険を防止できる立場にある者は責任を負うべきとして被害者救済を図る傾向にあります。
本件でも、自動車を貸しただけであっても運行供用者となる可能性が高く、運行供用者である場合には、知人が不注意で自動車事故を起こしていますので、運行供用者としての責任を負うことになります。
気心が知れた知人であっても自動車の貸し借りは慎重に考えるべきであり、もし知人に貸す場合には、自分の自動車保険がどこまでカバーできるのかを確認すべきでしょう。