費用について

弁護士費用について

弁護士に法律相談をしたり、事件処理を委任したりする場合、ひいらぎ法律事務所報酬規定に基づいて算出した以下の費用がかかります。
受任前に見積書を作成致しますので、必ずご確認ください。ご不明な点は相談時に何なりとお問い合わせ下さい。

弁護士費用一覧

民事事件

訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件については、「経済的利益の額」を基準として、次のとおり算定いたします。

経済的な利益の額が、300万円以下の部分 着手金 経済的利益の 8% ※最低着手金10万円
報酬金 経済的利益の16%
経済的な利益が、300万円を超え
3000万円以下の部分
着手金 経済的利益の 5%
報酬金 経済的利益の10%
経済的な利益が、3000万円を超え
3億円以下の部分
着手金 経済的利益の 3%
報酬金 経済的利益の 6%
経済的な利益が、3億円を超える部分 着手金 経済的利益の 2%
報酬金 経済的利益の 4%

離婚問題

離婚(離婚調停・離婚訴訟)と、不倫その他(損害賠償)により、金額が異なります。

離婚調停のみ 着手金 30万円~
報酬金 30万円~
離婚訴訟のみ 着手金 40万円~
報酬金 40万円~
離婚調停 + 離婚離婚調停から
離婚訴訟へ移行する場合
着手金 30万円~+追加着手金15万円※
※調停不成立後訴訟移行の場合
報酬金 30万円~
損害賠償(不倫等) 着手金 請求額の 8%~ ※着手金最低額10万円
報酬金 経済的利益の 16%~

遺産相続

遺産分割協議、遺産分割調停、遺留分侵害額請求、遺言書作成により、金額が異なります。

遺産分割協議 着手金 争いがある部分:民事事件と同じ基準
争いがない部分:遺産額の3分の1を経済的利益として民事事件と同じ基準
報酬金 民事事件と同じ基準
遺産分割協議 着手金 争いがある部分:民事事件と同じ基準
争いがない部分:遺産額の3分の1を経済的利益として民事事件と同じ基準
※遺産分割交渉から移行する場合は、経済的利益の額を2分の1として追加着手金を算定いたします
報酬金 民事事件と同じ基準
遺留分侵害額請求 着手金 民事事件と同じ基準
報酬金 民事事件と同じ基準
遺言書作成 着手金 30万円~+追加着手金15万円※
※調停不成立後訴訟移行の場合
報酬金 30万円~
損害賠償(不倫等) 手数料 20万円~

任意整理

任意整理、自己破産、個人再生により、金額が異なります。

任意整理
*債権者1社につき
着手金 2万円~
報酬金 2万円~
自己破産 着手金 20万円~
報酬金 20万円~
*事案に応じて裁判所に納める予納金等が別途必要となります。
個人再生 着手金 30万円~
報酬金  30万円~
*裁判所に納める予納金が別途必要となります。

交通事故

弁護士費用特約あり・なしによって、金額が異なります。

弁護士費用特約あり 日弁連と各保険会社の定める基準(LAC)のとおり
*依頼者の方に弁護士費用の負担は生じません
弁護士費用特約なし 民事事件と同じ基準

企業顧問

顧問料 事業者の方 月額5万円から
非事業者の方 月額5,000円から
※ただし、業務内容によっては上記金額未満で受任できる場合もありますので、ご相談ください

刑事事件

殺人等裁判員裁判対象事件かそれ以外かにより、金額が異なります。

起訴前及び起訴後の事案簡明な事件 着手金 30万円~
報酬金 30万円~
上記以外の起訴前及び
起訴後の事件及び再審事件
着手金 50万円~
報酬金 50万円~
再審請求事件 着手金 50万円~
報酬金 50万円~

弁護士費用の種類

1.法律相談をした場合

1.法律相談をした場合

法律相談料をいただきます。
相談料は、初回相談の場合30分以内5,000円(消費税別)です。
※B型肝炎給付金請求手続きに関するご相談は無料です。

事件受任に至った場合は、原則として相談料は頂きません。
なお、同一事件の継続相談の場合は別途お問い合わせ下さい。

2.事件処理を委任した場合

2.事件処理を委任した場合

弁護士報酬として、着手金と報酬金をいただきます。

  1. 着手金:事件の結果にかかわらず事件受任の際にお支払いいただくものです。
  2. 報酬金:事件終了時に、依頼者が受けた利益に応じてお支払いいただくもので、いわゆる成功報酬です。

着手金と報酬金の金額は、民事事件の場合は、事件処理によって依頼者が受ける経済的利益(例えば、貸金の返還を求める場合であれば貸金の額、損害賠償を請求する場合であればその請求額など)を基準に、事件の種別(交渉、訴訟、調停など)ごとに一定の割合で算出します。
刑事事件の場合は、受任の時期(起訴前か起訴後か)、事案の内容等によって着手金額及び報酬金額を個別に算出します。
なお、事案の性質によっては、着手金・報酬金のかわりに、時間制で報酬を定めさせていただく場合もあります。
※B型肝炎給付金請求手続きに関する着手金は無料です。

3.その他

3.その他
  1. 顧問料:顧問契約を締結していただくことで、個別の相談料なしに適宜法律相談をお受けいたします。また、事件受任の際も一般的な依頼よりも報酬額が低額になります。
  2. 手数料:契約書の作成、遺言書の作成、法律関係調査や、一定の法的手続を代行する場合などについては、着手金報酬金の代わりに、手数料をいただきます。手数料額は事案の性質によります。
  3. 実費:交通費、通信費、収入印紙代等、事件処理に必要な費用は、実費として別途お支払いいただきます。
  4. 日当:事件処理にあたって遠方へ出張等が必要となる場合、費やす時間に応じて弁護士報酬とは別に日当が発生する場合があります。