法律相談事例
債務整理に関する相談
【企業の債務整理の方法】
- 中小企業の経営者です。最近、会社の経営状況が悪くなっており、従業員の給料も満足に支払えない状況で悩んでいます。
- 以下の方法が考えられます。
1任意整理債権者と交渉し、分割払いなど支払方法を変更して債務を整理するやり方です。しかし、中小企業の経営者の方々はすでにこの交渉を自ら行っていることがほとんどですので、あまり現実的ではないことが多いです。
2法人破産
裁判所に破産申立をし、通常であれば破産管財人が選任されて、資産があれば売却等を行って破産財団を形成し、破産債権者に配当して会社を清算する方法です。
破産管財人が公正な立場で整理をしますので、経営者は協力しなくてはならないものの、精神的に追い詰められる等の状況にはならないのが通常です。
給料などの未払いがあっても、独立行政法人労働者健康福祉機構の未払賃金立替払制度を利用して未払賃金の立替払いを受けることもできます。
また、経営者は法人の債務を保証していることが通常であるため、経営者自身の破産手続きが必要になることが一般です。ただし、その場合でも、資産処理を適切に行えば99万円に満つるまでの現金を手元に残すことも可能ですので、再出発のために非常に有用です。
いずれにせよ、破産事件処理に通暁している弁護士の判断が重要になります。当事務所では、破産管財人の経験が豊富な弁護士が複数おりますので、気軽にご相談ください。
3民事再生
裁判所に民事再生の申立をして手続きが進められ、再生計画案を作成して会社を建て直す方法です。会社をまさに再生させて、収益の中から債権者に弁済をしていくので、会社の存続がはかれるというメリットがあります。ただ、債権者の協力が不可欠な制度ですので、債権額の大きいメインとなる債権者の理解が得られるか、そもそも収益をあげることができるのか等、慎重な分析・判断や債権者の説得が必要となります。また、予納金が高額ですので、この方法をとるにはある程度まとまった資金が必要となります。
いずれの方法が最も有益なのか、法人のこれまでの経営状態など詳しくお話をうかがう必要があります。ご希望などをお聞きしながら、よりよい選択をしていきましょう。
【個人事業主の債務整理の方法】
- 個人事業主です。最近、事業の経営状況が悪くなっており悩んでいます
- 以下の方法が考えられます。
1任意整理
個別の債権者と交渉をして、返済額を一部カットしたり、分割弁済方法を変更する等して債務を弁済していきます。債権者との交渉次第で内容が決まりますので、最初から確定的な見通しを立てることはできませんが、住宅や資産を処分せずにすむというメリットがあります。
2個人再生
裁判所に個人再生手続きを申立て、借金を大幅に減額してもらい原則3年で返済していく手続きです。住宅ローンを支払中の持ち家を手放さずに済む方法も用意されており、大変に便利です。安定的な自営収入が見込まれる時には、検討してみてもよいでしょう。その際、事業を継続する際の買掛金の処理などを誤ると返済額が高くなる可能性もありますので、事業の進め方も含めて弁護士にご相談ください。
3個人破産
破産手続きは、債務の免責を得て人生のやり直しをはかる手続きです。借金は免責されますが、原則として資産は処分されます。個人事業者の場合には破産管財人が就任することが多いですが、東京地方裁判所管轄では破産者の更生も含めて柔軟な対応が取られています。
資産は換価されますが、資産処理を適切に行えば99万円に満までの現金を手元に残すことも可能ですので、再出発のために非常に有用です。破産事件処理に通暁している弁護士の判断が重要になりますので、当事務所にご相談ください。
【個人の債務整理の方法】
- カードやサラ金からの借金が増えて、返済が苦しくなっています。どんな解決方法があるか教えてください。
- 解決方法としては、①任意整理、②個人再生、③自己破産手続きがあります。どの手続きを選択するとしても、弁護士が介入すれば本人への取り立てがストップしますので、生活は落ち着きます。その上で、ともにどんな選択が最も有効か、相談していきましょう。
1任意整理
個別の債権者と交渉をして、返済額を一部カットしたり、分割弁済方法を変更する等して債務を弁済していきます。債権者との交渉次第で内容が決まりますので、最初から確定的な見通しを立てることはできませんが、住宅や資産を処分せずにすむというメリットがあります。
2個人再生
裁判所に個人再生手続きを申立て、借金を大幅に減額してもらい原則3年で返済していく手続きです。住宅ローンを支払中の持ち家を手放さずに済む方法も用意されており、大変に便利です。サラリーマンである等、安定的な収入が見込まれる時には、検討してみてもよいでしょう。上記の持ち家以外に資産がある場合には、返済額が膨らむ可能性もあるので、ご相談の際に資産状況をお話してください。
3個人破産
破産手続きは、債務の免責を得て人生のやり直しをはかる手続きです。借金は免責されますが(税金等、一部の債権を除く)、原則として資産は処分されます。
ギャンブルで借金をしてしまった等、免責不許可事由がある場合には破産管財人が就任しますが、東京地方裁判所管轄では破産者の更生も含めて比較的柔軟な対応が取られていますので、諦めずにご相談ください。
資産は換価されますが、資産処理を適切に行えば99万円に満までの現金を手元に残すことも可能ですので、再出発のために非常に有用です。破産事件処理に通暁している弁護士の判断が重要になりますので、当事務所にご相談ください。
【自宅を残して債務整理をしたい】
- 借金が増えて困っているのですが、住宅ローンの他、月に数万円までなら何とか支払っていけます。自宅を残す方法はありますか。
- 個人再生手続きという方法があります。これは、裁判所に個人再生手続きを申立て、借金を大幅に減額してもらい原則3年で返済していくもので、住宅ローンを支払中の持ち家を手放さずに済む方法も用意されており、大変に便利です。サラリーマンである等、安定的な収入が見込まれる時には、検討してみてもよいでしょう。
【弁護士費用が準備できない】
- 債務整理をお願いしたいのですが、年金生活で弁護士費用をすぐに準備することができません。どうしたらよいでしょうか。
- 当事務所では、着手金・報酬金ともに長期分割積立てのご相談に応じています。弁護士が着任すれば債権者からの請求は止まりますので、これまで返済に回していた資金から無理のないように積立てをしていきますのでご安心ください。
また、日本司法支援センター(法テラス)が費用を立て替えてくれる制度もありますので、こちらも検討していきましょう。
【保証人の債務】
- 子供の借金を保証しましたが、子供は事業に失敗して破産することになりました。私の責任はどうなりますか。
- 子供が破産しても、保証人の債務は消えませんので、支払わなくてはなりません。それが困難な事情があれば、保証人ご自身の債務整理を検討する必要があります。