法律相談事例
刑事事件・少年事件に関する相談
【酔っ払って警察官に絡んでその場で逮捕されてしまった】
- 酔っ払った勢いで巡回中の警察官と口論になり、警察官の肩を押したらその場で公務執行妨害罪で逮捕されて、警察の留置所に入れられてしまいました。このままずっと留置所にいると仕事に穴があいて大変なことになってしまいます。どうすればよいでしょうか。
- 犯罪を現に行っている場合や、行って間もない場合には、逮捕令状なしで現行犯逮捕される場合があります。今回の場合だと、警察官に暴行をして公務を妨害したということで、公務執行妨害罪で現行犯逮捕されています。
この場合、まず弁護士を呼ぶことが重要です。個人的に弁護士を呼ぶ、家族に弁護士を呼んでもらうといったことのほか、弁護士会の当番弁護を希望する旨を警察で言えば、当日か遅くとも翌日には弁護士会から弁護士が派遣されてきます。弁護士とは警察官の立ち会い無しに面会(接見)できますので、何があったか正直に話しましょう。また、家族に連絡を取ることなどを頼むこともできます。
また、特に身に覚えのない犯罪で逮捕されたような場合、取調への対応も重要ですので、弁護士からアドバイスを受けましょう。
逮捕されたあとは、取調べを踏まえて、72時間以内にさらに10日間の身柄拘束(勾留)をするか、釈放するかを検事が決めます。勾留は原則として10日間ですが、最大で20日間まで延長される場合もあります。そして、勾留期間が満了するまでに、検事が起訴するか、せずに釈放するかを決定します。
早期に弁護士に依頼をすれば、弁護士が、被害者と示談をする、検事に反省や意見を伝えるなどして、
①勾留されない
また、
②勾留がなされたあとも勾留から早く解放される
そして
③起訴されないこと
を目的とした弁護活動を行うことができますので、早期の依頼をおすすめします。
【身柄拘束されたまま起訴されてしまった】
- 逮捕、勾留のあと、結局起訴されてしまいました。このままずっと外に出られないのでしょうか。
- 被疑者として勾留されたまま起訴されると、そのまま被告人となり勾留が続きます。通常は、起訴から1週間〜10日程度で、警察の留置所から、拘置所に移されます(東京だと、小菅と立川に拘置所があります)。
被告人としての勾留は、何もしないと裁判が終わるまで続きますので、身柄拘束から解放されたい場合、保釈の請求をすることが必要となります。保釈が認められるためには、罪証隠滅や逃亡の可能性がないこと等を十分に裁判所に示す必要があります。また、保釈保証金が必要となりますが、これについては300万円までの範囲で立て替える公益社団法人もあります。保釈請求は弁護士が行いますので、弁護士に保釈を希望する旨相談してください。