法律相談事例

B型肝炎給付金手続に関する相談

【B型型肝炎給付金について相談したい】

集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに感染した方に、B型肝炎特別措置法(略)に基づいて給金が支払われています。全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団は、国と基本合意を結び特別措置法による救済の基準等を定めた原告団・弁護団であり、ひいらぎ法律事務所は、B型肝炎訴訟東京弁護団に所属する事務所です(https://bkan-tokyo.com/)。
わたしたち全国弁護団には、厚生労働省HPからリンクがはられています。

全国弁護団は、単なる一事務所ではなく、数百人からなる弁護士で構成されており、事例研究もすすんでいますので、困難事件も多数和解しています。
また、費用についても、資料収集のための実費はご負担いただいていますが、法律相談は何度でも無料であり、着手金もいただいておりません。15,000円の預かり金のみで裁判をおこせますので、金銭的リスクもありません。

昭和16年7月2日以降にお生まれの方で、B型肝炎ウイルスの持続感染者(原則として、HBs抗原が6ヶ月以上の間「+」(陽性)であること)であれば提訴できる可能性がありますので、お気軽にご相談ください。ひいらぎ法律事務所あてへのメールやお電話でも受付ております。