お問い合わせ
費用について
弁護士に法律相談をしたり、事件処理を委任したりする場合、ひいらぎ法律事務所報酬規定に基づいて算出した以下の費用がかかります。 受任前に見積書を作成致しますので、必ずご確認ください。ご不明な点は相談時に何なりとお問い合わせ下さい。
報酬規定について(PDF)
▼ 民事事件 ▼ 離婚問題 ▼ 遺産相続 ▼ 任意整理 ▼ 交通事故 ▼ 企業顧問 ▼ 刑事事件
訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件については、「経済的利益の額」を基準として、次のとおり算定いたします。
離婚(離婚調停・離婚訴訟)と、不倫その他(損害賠償)により、金額が異なります。
離婚問題について
遺産分割協議、遺産分割調停、遺留分侵害額請求、遺言書作成により、金額が異なります。
遺産相続について
任意整理、自己破産、個人再生により、金額が異なります。
任意整理について
弁護士費用特約あり・なしによって、金額が異なります。
交通事故について
企業顧問について
殺人等裁判員裁判対象事件かそれ以外かにより、金額が異なります。
刑事事件について
法律相談料をいただきます。 相談料は、初回相談の場合30分以内5,000円(消費税別)です。 ※B型肝炎給付金請求手続きに関するご相談は無料です。
事件受任に至った場合は、原則として相談料は頂きません。 なお、同一事件の継続相談の場合は別途お問い合わせ下さい。
弁護士報酬として、着手金と報酬金をいただきます。
着手金と報酬金の金額は、民事事件の場合は、事件処理によって依頼者が受ける経済的利益(例えば、貸金の返還を求める場合であれば貸金の額、損害賠償を請求する場合であればその請求額など)を基準に、事件の種別(交渉、訴訟、調停など)ごとに一定の割合で算出します。 刑事事件の場合は、受任の時期(起訴前か起訴後か)、事案の内容等によって着手金額及び報酬金額を個別に算出します。 なお、事案の性質によっては、着手金・報酬金のかわりに、時間制で報酬を定めさせていただく場合もあります。 ※B型肝炎給付金請求手続きに関する着手金は無料です。